食品表示制度の法改正による新表示への見直しは大丈夫ですか?

旧基準による表示が認められる経過措置期間は2020年3月31日までです。
※原料原産地表示制度の経過措置期間は2022年3月31日となります。
食品表示法に基づく食品表示基準が2015年4月に施行されてから、まもなく4年が経過します。
さらに新たな表示制度の検討も含めて、新基準による表示の見直しと改正が必要となります。

食品表示制度の主なポイント

①栄養成分表示の義務化

原則として一般用加工食品及び業務用以外の添加物について栄養成分表示を義務付けています。(ナトリウム→食塩相当量に変更)。

②添加物の区分

添加物については添加物の事項欄を設けて記載、又は原材料名欄やな添加物以外の原材料と明確に
区分して表示をする(/や改行など。)

③アレルギーの個別表示

特定原材料7品目の記載(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生)を個別に表示する。又は最後にまとめて表示する(原材料の一部に→一部に、、、)

④製造所の名称と所在地

表示内容に責任を持つ者(食品関連事業者)の氏名、又は名称及び住所を表示します。又、食品を摂取すると際の安全性の確保の観点から製造所又は加工所の所在地を表示します。(製造所固有記号は消費者庁長官に届け出が必要)。

⑤原料原産地表示

最終製品の原材料に占める重量割合上位1位の原材料の原産地を表示する。

食品表示基準を守らないときには

・一年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金に処せられることになります。
・食品の回収その他の措置命令又は業務停止命令に違反した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、法人は3億円以下の罰金に処せられることになります。

 

その他、ご相談等がございましたら小林まで。

                             参考資料:株式会社スズカ未来 ACTデザインクリニック