令和2年7月1日からレジ袋有料化義務化が決定

関連商品→バイオマスプラスチック25%使用以上使用レジ袋【ニューイージーバッグバイオ25

令和2年7月1日からレジ袋有料化義務化が決定

有料義務化の内容

対象品目:プラスチック製買い物袋全般
対象業者:事業者の規模にかかわらず一律に対象
実施時期:2020年7月1日 (公示日2019年12月27日)
販売価格:事業者が自主的に設定 ※1枚1円以上

対象外品目

①バイオマスプラスチックの配合率が一定以上の買い物袋(施行当初は配合率25%以上)
(配合率が25%以上あることが第三者により認定又は認証されたことを示す記載又は記号が必要)

②厚さが50μm以上の買い物袋(繰り返し使用の観点から)
(厚みが50μ以上あることと、繰り返し使用を推奨する旨の記載が必要)

③海洋生分解の買い物袋(今後、相応の海洋生分解性機能が得られた物に限る)
(配合率が100%であることが第三者により認定又は認証されたことを示す記載又は記号が必要)

【POINT】対象外の袋には必ず印刷が必要になります。

有料化対象の判断の目安

①袋であるか(対象→持ち手がある・小判抜き・巾着状)

②プラスチック製か否か

③商品を入れる袋か否か

対象とならないもの

①中身が商品で無い(景品・試供品・ビール券・郵便切手等証券を入れる袋)

②クリーニングの袋(役務の提供に伴う場合)

③持ち手がない(生鮮食品入れるポリ袋・衣類等を保護するための持ち手のない袋等)

④通信販売の商品・陳列されている時点ですでに商品が袋詰めになっている場合
(事業者からやむを得ず、消費者が袋の必要性を判断し辞退できない状態で提供される袋)

⑤薬剤師法・獣医師法に基づき、調剤された薬剤の被包(薬袋)

⑥フリーマーケット(小売事業ではない。反復継続性がなく、単発的の為対象外)

有料化の在り方について

【価格設定】1枚あたり1円以上での設定が必要
以下の事例は有料化には当たらない
・商品の価格と買い物袋の価格を一体として設定すること
・複数枚の買い物袋を提供する際に、一定枚数を有料で提供しつつ、その他の袋は無料で配布するという価格設定の方法

制度の実効性の確保について

【容器包装リサイクル法の書式変更】
容器包装リサイクル法第7条の6規定に基づく容器包装多量事業者※1は、省令で定める事項を毎年度報告する義務が課せられている。 ※1 年間使用量50t以上(月間約400ケース以上)

有料化の制度開始に伴い、プラスチック製買物袋についての取り組み内容や実績等に関する情報・数値など記入する欄が追加される。

【定期報告様式に追加される項目】
プラスチック製買い物袋の
・用いた量
・用いた量と密接な関係を持つ値(売上高・店舗面積・その他)
・使用原単位
・過去5年間の使用原単位の変化状況
・排出抑制に関して基づき実施した取組み

罰則は50万円以下の罰金

税率について

プラスチック製買い物袋を有償で提供する場合、中に入れる物にかかわらず袋について標準税率が適応されることとなり、10%の消費税が課せられることとなる。

環境アピール度と価格

環境アピール度 価格 有料有無
紙手提袋 脱プラ 5倍 無料化
植物由来100% 2倍 無料化
植物由来25% 高い 無料化
植物由来10% アピールのみ 安い 有料

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