令和元年10月に始まる消費増税。経過措置の軽減税率がスタートします。

今回の消費増税では、ほとんどの商品の税率を10%に引き上げますが、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きます。

8%(軽減税率)の品目

飲食料品

野菜、精肉、鮮魚、精米、乳製品、パン類、菓子類など
食用の氷
ミネラルウォーター
ノンアルコールビール、甘酒、みりん風調味料(アルコール分1%未満)

飲食料品の譲渡

テイクアウト、出前
学校給食、老人ホームなどで提供される食事
ホテル、旅館の客室冷蔵庫内の飲料
果物狩りで収穫した果物の購入

新聞の譲渡

週二回以上発行される定期購読の新聞

10%(標準税率)の品目

対象外=税率10%

家畜用動物、観賞用の魚
保冷用の氷、ドライアイス
水道水
酒類(ビール、ワイン、日本酒、みりん、調理酒など)

飲食料品の譲渡に該当しない=税率10%

レストラン、屋台、出張料理などの食事
社員食堂、学生食堂での食事
ホテルのルームサービス
果物狩りで収穫した果物の果樹園内での飲食

新聞の譲渡に該当しない=税率10%

電子版の新聞、コンビなどで販売される新聞

 

メニューの表示や、POPの変更など早い目に準備しましょう。